条文くん法令検索 AIに質問する

戦没者の父母等に対する特別給付金支給法 第五条 (特別給付金の額及び記名国債の交付)

昭和四十二年法律第五十七号法律
(特別給付金の額及び記名国債の交付)

第五条

特別給付金の額は、第三条第一項の特別給付金にあつては十万円、同条第五項の特別給付金にあつては三十万円、同条第六項又は第七項の特別給付金にあつては六十万円、同条第八項の特別給付金にあつては七十五万円、同条第九項の特別給付金にあつては九十万円、同条第十項から第十三項までの特別給付金にあつては百万円とし、それぞれ五年以内に償還すべき記名国債をもつて交付する。

2前項の規定により交付するため、政府は、必要な金額を限度として国債を発行することができる。

3前項の規定により発行する国債は、無利子とする。

4第二項の規定により発行する国債については、政令で定める場合を除くほか、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない。

5前各項に定めるもののほか、第二項の規定により発行する国債に関し必要な事項で、都道府県知事が処理しなければならないものは政令で、その他のものは財務省令で定める。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の一部改正に伴う経過措置)
附則

昭和四十二年四月一日に戦没者の父母等に対する特別給付金支給法による特別給付金を受ける権利を取得した者に関し、この法律による改正後の同法第三条第五項の規定を適用する場合においては、同項中「五年」とあるのは、「六年」とする。

2昭和四十二年十月一日に戦没者の父母等に対する特別給付金支給法による特別給付金を受ける権利を取得した者に関し、この法律による改正後の同法第三条第五項の規定を適用する場合においては、同項中「五年」とあるのは、「五年六月」とする。

3前二項に規定する者に交付する戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第三条第五項の特別給付金に係る同法第五条第二項に規定する国債の発行の日は、この法律による改正後の同法附則第二項の規定にかかわらず、昭和四十八年五月一日とする。

(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第五条(特別給付金の額及び記名国債の交付)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条(裁定) 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法 目次 第六条(特別給付金を受ける権利を有する者が数人ある場合の請求) →