(非課税) 第十二条 租税その他の公課は、特別給付金を標準として、課することができない。2特別給付金に関する書類及び第五条第一項に規定する国債を担保とする金銭の貸借に関する書類には、印紙税を課さない。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗