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戦没者の父母等に対する特別給付金支給法 第十二条 (非課税)

昭和四十二年法律第五十七号法律
(非課税)

第十二条

租税その他の公課は、特別給付金を標準として、課することができない。

2特別給付金に関する書類及び第五条第一項に規定する国債を担保とする金銭の貸借に関する書類には、印紙税を課さない。

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