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戦没者の父母等に対する特別給付金支給法 第十一条 (差押えの禁止)
昭和四十二年法律第五十七号
法律
(差押えの禁止)
第十一条
特別給付金を受ける権利及び
第五条第一項
に規定する国債は、差し押えることができない。
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