(譲渡又は担保の禁止)
第十条
特別給付金を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。
特別給付金を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。
この法律による戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の改正により特別給付金を受ける権利を有するに至つた者に支給する同法第五条第二項に規定する国債の発行の日は、同法附則第二項の規定にかかわらず、昭和四十四年十月一日とする。
附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。