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戦没者の父母等に対する特別給付金支給法 第九条 (時効の完成猶予及び更新)

昭和四十二年法律第五十七号法律
(時効の完成猶予及び更新)

第九条

特別給付金に関する処分についての審査請求は、時効の完成猶予及び更新については、裁判上の請求とみなす。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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