特別給付金に関する処分についての審査請求は、時効の完成猶予及び更新については、裁判上の請求とみなす。
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附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。