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戦没者の父母等に対する特別給付金支給法
昭和四十二年法律第五十七号
法律
· 条文 27 件 ·
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条文一覧
第一条
(この法律の趣旨)
第二条
(定義)
第二条の二
第三条
(特別給付金の支給)
第四条
(裁定)
第五条
(特別給付金の額及び記名国債の交付)
第六条
(特別給付金を受ける権利を有する者が数人ある場合の請求)
第七条
(特別給付金を受ける権利の受継)
第八条
(時効)
第九条
(時効の完成猶予及び更新)
第十条
(譲渡又は担保の禁止)
第十一条
(差押えの禁止)
第十二条
(非課税)
第十三条
第十四条
(国債の償還金の返還の免除)
第十五条
(都道府県が処理する事務)
第十六条
(政令及び省令への委任)
第二十八条
(政令への委任)
第四十二条
(政令への委任)
第百十三条
(旧適用法人共済組合が存続すること等に伴う戦没者の父母等に対する特別給付金支給法に係る経過措置)
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
第三十九条
(その他の経過措置の政令への委任)