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戦没者の父母等に対する特別給付金支給法
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戦没者の父母等に対する特別給付金支給法 第四条 (裁定)
昭和四十二年法律第五十七号
法律
(裁定)
第四条
特別給付金を受ける権利の裁定は、これを受けようとする者の請求に基づいて、厚生労働大臣が行なう。
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この条文を参照している条文
戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行令 第1条
戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行令 第3条
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