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戦没者の父母等に対する特別給付金支給法 第十六条 (政令及び省令への委任)

昭和四十二年法律第五十七号法律
(政令及び省令への委任)

第十六条

この法律に特別の規定がある場合を除くほか、特別給付金に係る請求、申請又は届出の経由に関して必要な事項は政令で、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は厚生労働省令で定める。

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