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戦没者の父母等に対する特別給付金支給法 第百十三条 (旧適用法人共済組合が存続すること等に伴う戦没者の父母等に対する特別給付金支給法に係る経過措置)

昭和四十二年法律第五十七号法律
(旧適用法人共済組合が存続すること等に伴う戦没者の父母等に対する特別給付金支給法に係る経過措置)

第百十三条

存続組合又は指定基金が特例業務を行う間においては、前条の規定による改正後の戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第二条第一項第六号中「国家公務員共済組合連合会」とあるのは、「国家公務員共済組合連合会又は厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十二条第二項に規定する存続組合若しくは同法附則第四十八条第一項に規定する指定基金」と読み替えるものとする。

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