(国債の名称及び額面金額)
第一条
戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和四十二年法律第五十七号。以下「法」という。)第五条第二項の規定により発行する国債の名称及び額面金額は、次の表の各号の上欄に掲げる規定に係るものにつき、それぞれ当該各号の中欄に掲げる名称及び当該各号の下欄に掲げる額とする。
戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和四十二年法律第五十七号。以下「法」という。)第五条第二項の規定により発行する国債の名称及び額面金額は、次の表の各号の上欄に掲げる規定に係るものにつき、それぞれ当該各号の中欄に掲げる名称及び当該各号の下欄に掲げる額とする。
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の改正規定、第六条から第十二条までの改正規定、第十三条中国債の発行等に関する省令第四条第七項の改正規定及び第十四条の改正規定は、令和三年四月一日から施行する。