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戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第五条第二項の規定により発行する国債の発行交付等に関する省令
昭和四十二年大蔵省令第四十一号
府省令
· 条文 11 件 ·
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戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第五条第二項の規定により発行する国債の発行交付等に関する省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(国債の名称及び額面金額)
第二条
第三条
(記名)
第四条
(登録の禁止)
第五条
(償還金の支払)
第六条
(交付価格)
第七条
(交付の通知)
第八条
(交付の手続)
第九条
(氏名及び住所並びに償還金支払場所の届出)
第十条
(支払の手続)
第十一条
(記名の変更)