条文くん法令検索 AIに質問する

戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第五条第二項の規定により発行する国債の発行交付等に関する省令 第六条 (交付価格)

昭和四十二年大蔵省令第四十一号府省令
(交付価格)

第六条

国債の交付価格は、額面金額百円について百円とする。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第五条第二項の規定により発行する国債の発行交付等に関する省令第六条(交付価格)について教えてください」と聞く
← 第五条(償還金の支払) 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第五条第二項の規定により発行する国債の発行交付等に関する省令 目次 第七条(交付の通知) →