(記名)
第三条
第三回特別給付金国庫債券、第五回特別給付金国庫債券、第七回特別給付金国庫債券、第九回特別給付金国庫債券、第十四回特別給付金国庫債券、第十六回特別給付金国庫債券、第十九回特別給付金国庫債券、第二十一回特別給付金国庫債券、第二十四回特別給付金国庫債券及び第二十六回特別給付金国庫債券(以下「国債」という。)には、その裏面に厚生労働大臣又は戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行令(昭和四十二年政令第百八十八号)第三条の規定により厚生労働大臣の権限に属する事務を行うこととされた者が特別給付金を受ける権利を有する者として裁定した者(以下「受取人」という。)の氏名(第十一条の規定による記名の変更の手続がされた場合においては、当該変更後の氏名)を記載し、その賦札に「記名」の二字を表示する。