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戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第五条第二項の規定により発行する国債の発行交付等に関する省令 第九条 (氏名及び住所並びに償還金支払場所の届出)

昭和四十二年大蔵省令第四十一号府省令
(氏名及び住所並びに償還金支払場所の届出)

第九条

第三条第一項、第五項、第六項、第七項、第八項、第九項、第十項、第十一項、第十二項又は第十三項の規定による特別給付金を請求しようとする者は、国債の交付及びその償還金の支払の際照合の用に供するための氏名及び住所並びに当該国債の償還金支払場所として指定する日本銀行の本店、支店、代理店又は国債代理店(以下「指定日本銀行等」という。)を届け出なければならない。

2前項の届出は、施行規則第一条第一項に規定する戦没者の父母等に対する特別給付金請求書を提出する際に、これに添えて、第二号書式による氏名等届出書により行うものとする。

3第一項の規定により届け出た住所を変更しようとするときは、別紙第三号書式による住所変更請求書に住所の変更の事実を証明する書類を添えて、変更を請求する者が受取人本人であることを示す書類を呈示の上、指定日本銀行等に届け出なければならない。

4第一項の規定により届け出た指定日本銀行等を変更しようとするときは、第四号書式による償還金支払場所変更請求書に当該国債を添えて、変更を請求する者が受取人本人であることを示す書類を呈示の上、指定日本銀行等又は変更しようとする指定日本銀行等に提出しなければならない。

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