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引揚者給付金等支給法 第十四条 (国債)

昭和三十二年法律第百九号法律
(国債)

第十四条

第五条第一項及び第十一条の規定により交付するため、政府は、必要な額を限度として国債を発行することができる。

2前項の規定により発行する国債は、十年以内に償還すべきものとし、その利率は、年六分とする。

3第一項の規定により発行する国債については、政令で定める場合を除くほか、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない。

4前二項に定めるもののほか、第一項の規定によつて発行する国債に関し必要な事項は、財務省令で定める。

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