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引揚者給付金等支給法
昭和三十二年法律第百九号
法律
· 条文 31 件 ·
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条文一覧
第一条
(この法律の趣旨)
第二条
(定義)
第三条
(認定)
第四条
(引揚者給付金の支給)
第五条
(引揚者給付金の額及び記名国債の交付)
第六条
(引揚者給付金を受けることができない者)
第七条
(引揚者給付金を受ける権利の受継)
第八条
(遺族給付金の支給)
第九条
(遺族給付金を受けるべき遺族の範囲)
第十条
(遺族給付金を受けるべき遺族の順位)
第十一条
(遺族給付金の額及び記名国債の交付)
第十二条
(遺族給付金を受けることができない者)
第十三条
(準用規定)
第十四条
(国債)
第十五条
(審査請求期間)
第十六条
(時効の完成猶予及び更新)
第十七条
(二以上の引揚者給付金又は遺族給付金を受ける場合の措置)
第十八条
(時効)
第十九条
(譲渡又は担保の禁止)
第二十条
(差押の禁止)
第二十一条
(非課税)
第二十二条
第二十三条
(都道府県が処理する事務)
第二十四条
(政令及び省令への委任)
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
第三十九条
(その他の経過措置の政令への委任)