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引揚者給付金等支給法 第三条 (認定)
昭和三十二年法律第百九号
法律
(認定)
第三条
引揚者給付金又は遺族給付金を受ける権利の認定は、これを受けようとする者の請求に基いて、厚生労働大臣が行う。
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この条文を参照している条文
引揚者給付金等支給法施行令 第9条
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