(引揚者給付金の支給) 第四条 引揚者で、昭和三十二年四月一日(同年同月二日以後本邦に引き揚げた者については、その引き揚げた日)において日本の国籍を有するものには、引揚者給付金を支給する。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗