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引揚者給付金等支給法 第四条 (引揚者給付金の支給)

昭和三十二年法律第百九号法律
(引揚者給付金の支給)

第四条

引揚者で、昭和三十二年四月一日(同年同月二日以後本邦に引き揚げた者については、その引き揚げた日)において日本の国籍を有するものには、引揚者給付金を支給する。

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