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引揚者国庫債券の発行交付等に関する省令 第九条 (氏名及び住所並びに元利金支払場所の届出)

昭和三十二年大蔵省令第四十九号府省令
(氏名及び住所並びに元利金支払場所の届出)

第九条

第四条及び第八条の規定による引揚者給付金又は遺族給付金を請求しようとする者は、引揚者国庫債券並びにその元金及び利子の受領の際照合の用に供するための氏名及び住所並びに当該引揚者国庫債券の元利金支払場所として指定しようとする日本銀行の本店、支店、代理店又は国債代理店(以下「指定日本銀行等」という。)を届け出なければならない。

2前項の届出は、引揚者給付金等支給法施行規則第二条第一項及び第三条第一項に規定する引揚者給付金請求書又は遺族給付金請求書を提出する際これに添えて、別紙第二号書式による氏名等届出書により行うものとする。

3第一項の規定により届け出た住所を変更しようとするときは、別紙第三号書式による住所変更請求書に住所の変更の事実を証明する書類を添えて、変更を請求する者が受取人本人であることを示す書類を呈示の上、指定日本銀行等に届け出なければならない。

4第一項の規定により届け出た指定日本銀行等を変更しようとするときは、別紙第四号書式による元利金支払場所変更請求書に当該引揚者国庫債券を添えて、変更を請求する者が受取人本人であることを示す書類を呈示の上、指定日本銀行等又は新たに元利金支払場所として指定しようとする日本銀行の本店、支店、代理店又は国債代理店に提出しなければならない。

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