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引揚者給付金等支給法 第八条 (遺族給付金の支給)

昭和三十二年法律第百九号法律
(遺族給付金の支給)

第八条

次に掲げる者の遺族で、昭和三十二年四月一日(第一号に掲げる者の死亡の日が同年同月二日以後であるときは、その死亡の日)において日本の国籍を有するものには、遺族給付金を支給する。

  1. 昭和二十年八月十五日において外地にあつた者(第二条第一項第五号に該当する者を除く。)で、終戦に伴つて発生した事態に基く外国官憲の命令、生活手段の喪失等のやむをえない理由により本邦に引き揚げることを余儀なくされるに至つた後引き続き外地にある間に死亡したもの又は終戦に伴つて発生した事態により引き続き外地に残留することを余儀なくされている間に死亡したもの
  2. 昭和二十年八月九日において外地にあつた者で、ソヴィエト社会主義共和国連邦の参戦に伴つて発生した事態により本邦に引き揚げることを余儀なくされるに至つた後同年同月十四日以前に外地において死亡したもの
  3. 昭和十八年十月一日において日本のもと委任統治領であつた南洋群島にあつた者又は第二条第一項第五号の政令で定める地域ごとに政令で定める日において当該地域にあつた者で、今次の大戦に関連する緊迫した事態に基づく日本国政府の要請又は連合国の官憲の命令により本邦に引き揚げることを余儀なくされるに至つた後引き続き外地にあつて昭和二十年八月十四日以前に死亡したもの
  4. 第二条第一項各号のいずれかに該当するに至つた後昭和三十二年三月三十一日以前に死亡した者で、死亡の当時二十歳以上であつたもの

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