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引揚者給付金等支給法施行規則 第三条 (遺族給付金の請求手続)

昭和三十二年厚生省令第二十五号府省令
(遺族給付金の請求手続)

第三条

第八条に規定する遺族給付金を受けようとする者(以下「遺族給付金請求者」という。)は、様式第二号による遺族給付金請求書を令第九条第二項の規定により遺族給付金を受ける権利の認定を行うこととされた者に提出しなければならない。

2遺族給付金請求者が遺族として遺族給付金を請求する場合は、前項の請求書に、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 死亡した者が法第八条各号のいずれかに該当するものであることを認めることができる書類
  2. 死亡した者の死亡の当時におけるその者と遺族給付金請求者との親族関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本その他の書類(遺族給付金請求者が、死亡した者の死亡の当時、婚姻の届出をしていないが、死亡した者と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者である場合にあつては、その事情を認めることができる書類)及び死亡の日以後の遺族給付金請求者の親族関係の異動を明らかにすることができる戸籍の抄本
  3. 遺族給付金請求者及びその配偶者のそれぞれの昭和三十一年分の所得税額又は昭和二十九年から昭和三十一年までの各年分の所得税額を証明する書類
  4. 死亡した者の死亡に関して法第十二条第二項に掲げる事実がないことを認めることができる書類
  5. 遺族給付金請求者が法第十条第一項第一号に掲げる者以外の者である場合にあつては、その者より先順位の者がいないことを認めることができる書類
  6. 遺族給付金請求者が、死亡した者の孫、祖父母又は兄弟姉妹である場合にあつては、法第九条第一項に掲げる事実を認めることができる書類

3遺族給付金請求者が法第十三条において準用する法第七条第一項、法律第八十四号附則第二項又は法律第百十五号附則第十一項の規定により死亡した遺族給付金を受ける権利を有する者の相続人として遺族給付金を請求する場合は、第一項の請求書に、前項各号に掲げる書類及び遺族給付金請求者が死亡した遺族の相続人であることを認めることができる戸籍の抄本その他の書類を添えなければならない。この場合において、前項第二号、第三号、第五号及び第六号中「遺族給付金請求者」とあるのは「死亡した遺族」と読み替えるものとする。

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