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引揚者給付金等支給法施行規則 第四条 (認定の通知)

昭和三十二年厚生省令第二十五号府省令
(認定の通知)

第四条

第九条の規定により引揚者給付金及び遺族給付金を受ける権利の認定を行うこととされた者(以下「認定機関」という。)は、引揚者給付金又は遺族給付金を受ける権利を有するものと認定したときは、様式第三号による引揚者給付金認定通知書又は様式第四号による遺族給付金認定通知書を引揚者給付金請求者又は遺族給付金請求者に交付しなければならない。

2認定機関は、引揚者給付金又は遺族給付金を受ける権利を有しないものと認定したときは、様式第五号による引揚者給付金却下通知書又は様式第六号による遺族給付金却下通知書を引揚者給付金請求者又は遺族給付金請求者に交付しなければならない。

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(引揚者給付金等支給法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行前に請求された引揚者給付金及び遺族給付金の認定については、この省令による改正後の引揚者給付金等支給法施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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