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引揚者国庫債券の発行交付等に関する省令 第八条 (交付の手続)

昭和三十二年大蔵省令第四十九号府省令
(交付の手続)

第八条

引揚者国庫債券は、前条の規定による交付通知書に指定された日本銀行の本店、支店又は代理店において、引揚者給付金等支給法施行規則(昭和三十二年厚生省令第二十五号)第四条第一項の規定による引揚者給付金認定通知書又は遺族給付金認定通知書及び交付を請求する者が受取人本人であることを示す書類の呈示を求めた上、領収証欄に住所及び氏名の記入された当該交付通知書と引き換えに交付するものとする。

2前項の場合において、受取人以外の者で当該引揚者国庫債券の受領につき正当に権利を行使することのできるものが交付を請求したときは、その者が正当に権利を行使する者であることを証明する書類を提出させ、引揚者給付金認定通知書又は遺族給付金認定通知書及び交付を請求する者がその者本人であることを示す書類の呈示を求めた上、領収証欄にその者の住所及び氏名の記入された交付通知書と引き換えに交付するものとする。

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