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引揚者給付金等支給法 第十三条 (準用規定)

昭和三十二年法律第百九号法律
(準用規定)

第十三条

第七条第二項の規定は、遺族給付金を受けるべき同順位の遺族が数人ある場合において、同条第一項及び第二項の規定は、遺族給付金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、それぞれ遺族給付金の請求又はその権利の認定について準用し、同条第三項の規定は、第十一条に規定する国債の記名者が死亡した場合において準用する。

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