(遺族給付金の額及び記名国債の交付)
第十一条
遺族給付金の額は、死亡した者一人につき次の各号に定める額とし、記名国債をもつて交付する。
- 一
第八条第一号に掲げる者の遺族に支給する遺族給付金については、死亡した者の昭和二十年八月十五日における年齢、同条第二号又は第三号に掲げる者の遺族に支給する遺族給付金については、死亡した者の死亡の日における年齢により定めた次の表の額 - 二
第八条第四号に掲げる者の遺族に支給する遺族給付金については、死亡した者の昭和二十年八月十五日(同年同月十四日以前に死亡した者の遺族に支給する遺族給付金については、その死亡の日)における年齢により定めた次の表の額
e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗