(差押の禁止) 第二十条 引揚者給付金又は遺族給付金を受ける権利及び第五条又は第十一条に規定する国債は、差し押えることができない。ただし、引揚者給付金を受ける権利及び第五条に規定する国債については、国税滞納処分(その例による処分を含む。)による場合においては、この限りでない。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗