条文くん法令検索 AIに質問する

引揚者給付金等支給法 第二十条 (差押の禁止)

昭和三十二年法律第百九号法律
(差押の禁止)

第二十条

引揚者給付金又は遺族給付金を受ける権利及び第五条又は第十一条に規定する国債は、差し押えることができない。ただし、引揚者給付金を受ける権利及び第五条に規定する国債については、国税滞納処分(その例による処分を含む。)による場合においては、この限りでない。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「引揚者給付金等支給法第二十条(差押の禁止)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十九条(譲渡又は担保の禁止) 引揚者給付金等支給法 目次 第二十一条(非課税) →