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引揚者給付金等支給法 第十九条 (譲渡又は担保の禁止)

昭和三十二年法律第百九号法律
(譲渡又は担保の禁止)

第十九条

引揚者給付金又は遺族給付金を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。ただし、引揚者給付金を受ける権利については、引揚者が、その者と生計をともにしている配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹で引揚者給付金を受ける権利を有するものに譲渡する場合においては、この限りでない。

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