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引揚者給付金等支給法 第十八条 (時効)

昭和三十二年法律第百九号法律
(時効)

第十八条

引揚者給付金又は遺族給付金を受ける権利は、これらを行使することができる時から六年間行使しないときは、時効によつて消滅する。

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