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引揚者給付金等支給法 第十七条 (二以上の引揚者給付金又は遺族給付金を受ける場合の措置)

昭和三十二年法律第百九号法律
(二以上の引揚者給付金又は遺族給付金を受ける場合の措置)

第十七条

同一の引揚者に係る二以上の引揚者給付金を受ける権利を有する者又は同一の死亡者に係る二以上の遺族給付金を受ける権利を有する者には、その者が選ぶ一の引揚者給付金又は遺族給付金を支給する。

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