(二以上の引揚者給付金又は遺族給付金を受ける場合の措置) 第十七条 同一の引揚者に係る二以上の引揚者給付金を受ける権利を有する者又は同一の死亡者に係る二以上の遺族給付金を受ける権利を有する者には、その者が選ぶ一の引揚者給付金又は遺族給付金を支給する。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗