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引揚者給付金等支給法 第十六条 (時効の完成猶予及び更新)

昭和三十二年法律第百九号法律
(時効の完成猶予及び更新)

第十六条

前条第一項に規定する処分についての審査請求は、時効の完成猶予及び更新については、裁判上の請求とみなす。

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