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引揚者給付金等支給法 第十六条 (時効の完成猶予及び更新)
昭和三十二年法律第百九号
法律
(時効の完成猶予及び更新)
第十六条
前条第一項
に規定する処分についての審査請求は、時効の完成猶予及び更新については、裁判上の請求とみなす。
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この条文が参照している条文
第15条
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引揚者給付金等支給法 目次
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