(法第八条第三号、第九条第一項及び第十条第一項の政令で定める日) 第一条の三 法第八条第三号、第九条第一項及び第十条第一項に規定する政令で定める日は、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第一条の三を開く ↗