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引揚者給付金等支給法施行令 第一条の三 (法第八条第三号、第九条第一項及び第十条第一項の政令で定める日)

昭和三十二年政令第百十二号政令
(法第八条第三号、第九条第一項及び第十条第一項の政令で定める日)

第一条の三

第八条第三号第九条第一項及び第十条第一項に規定する政令で定める日は、次の表のとおりとする。

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