(国債の譲渡及び担保権の設定) 第二条 法第十四条第一項の規定により発行する国債について譲渡又は担保権の設定をすることができるのは、次の各号のいずれかに該当する場合に限る。一国に譲渡する場合二地方公共団体又は株式会社日本政策金融公庫に対し担保権の設定をする場合三財務省令で定める者に対し担保権の設定をする場合 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗