(引揚者給付金等の請求に係る経由) 第八条 引揚者給付金又は遺族給付金に関する請求は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。)及び都道府県知事を経由して行わなければならない。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗