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引揚者給付金等支給法施行令
昭和三十二年政令第百十二号
政令
· 条文 8 件 ·
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引揚者給付金等支給法施行令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(法第二条第一項第五号の政令で定める地域及び日)
第一条の二
(所得税額に代るべき額)
第一条の三
(法第八条第三号、第九条第一項及び第十条第一項の政令で定める日)
第二条
(国債の譲渡及び担保権の設定)
第八条
(引揚者給付金等の請求に係る経由)
第九条
(都道府県が処理する事務)
第十条
(事務の区分)
第六条
(その他の政令の一部改正に伴う経過規定の原則)