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引揚者給付金等支給法施行令 第六条 (その他の政令の一部改正に伴う経過規定の原則)

昭和三十二年政令第百十二号政令
(その他の政令の一部改正に伴う経過規定の原則)

第六条

第二章の規定による改正後の政令の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十年分以後の所得税又はこれらの政令の規定に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、昭和三十九年分以前の所得税又は当該法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

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