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引揚者給付金等支給法施行令 第十条 (事務の区分)

昭和三十二年政令第百十二号政令
(事務の区分)

第十条

前二条の規定により都道府県が処理することとされている事務及び第八条の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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