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引揚者国庫債券の発行交付等に関する省令 第十条 (支払の手続)

昭和三十二年大蔵省令第四十九号府省令
(支払の手続)

第十条

引揚者国庫債券の元金及び利子は、指定日本銀行等において支払を請求する者が受取人本人であることを示す書類の呈示を求めた上、利札又は賦札と引き換えに支払うものとする。

2前項の場合において、受取人以外の者で当該引揚者国庫債券の元金及び利子の受領につき正当に権利を行使することのできるものが支払を請求したときは、その者が正当に権利を行使する者であることを証明する書類を提出させ、支払を請求する者がその者本人であることを示す書類の呈示を求めた上、利札又は賦札と引き換えに支払うものとする。

3指定日本銀行等は、前二項の規定により引揚者国庫債券の元金及び利子の支払をしようとする場合において、その支払を受けようとする者が当該引揚者国庫債券の元金及び利子の受領につき正当に権利を行使することのできる者であるかどうかを調査することを必要と認めたときは、その者に対し証明又は説明を求めた上支払うものとする。

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