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引揚者給付金等支給法 第二十四条 (政令及び省令への委任)

昭和三十二年法律第百九号法律
(政令及び省令への委任)

第二十四条

この法律に特別の規定がある場合を除くほか、引揚者給付金又は遺族給付金に係る請求の経由に関して必要な事項は政令で、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は厚生労働省令で定める。

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