(引揚者国庫債券)
第一条
引揚者給付金等支給法(昭和三十二年法律第百九号。以下「法」という。)第十四条第一項の規定により発行する国債は、引揚者国庫債券とする。
引揚者給付金等支給法(昭和三十二年法律第百九号。以下「法」という。)第十四条第一項の規定により発行する国債は、引揚者国庫債券とする。
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の改正規定、第六条から第十二条までの改正規定、第十三条中国債の発行等に関する省令第四条第七項の改正規定及び第十四条の改正規定は、令和三年四月一日から施行する。