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アフリカ開発基金への参加に伴う措置に関する法律 第三条 (国債による出資等)

昭和四十八年法律第三十八号法律
(国債による出資等)

第三条

政府は、前条の規定により基金に出資する本邦通貨に代えて、その全部又は一部を国債で出資することができる。

2前項の規定により出資するため、政府は、必要な額を限度として国債を発行することができる。

3国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号)第十条第三項から第七項まで(国債の発行条件、償還等)の規定は、前項の規定により発行する国債について準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「銀行」とあるのは、「アフリカ開発基金」と読み替えるものとする。

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