条文くん法令検索 AIに質問する

アフリカ開発基金への参加に伴う国債の発行等に関する省令 第四条 (出資の場合の額面金額)

昭和四十八年大蔵省令第三十九号府省令
(出資の場合の額面金額)

第四条

第三条第一項の規定により本邦通貨に代えて国債をもつて出資する場合において、基金に交付する通貨代用国庫債券の額面金額は、出資のつどこれを行なうに必要な金額又はその金額を分割した金額とする。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「アフリカ開発基金への参加に伴う国債の発行等に関する省令第四条(出資の場合の額面金額)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条(取扱店) アフリカ開発基金への参加に伴う国債の発行等に関する省令 目次 第五条(分割及び併合) →