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アフリカ開発基金への参加に伴う国債の発行等に関する省令 第三条 (取扱店)

昭和四十八年大蔵省令第三十九号府省令
(取扱店)

第三条

通貨代用国庫債券に関する事務の取扱店は、日本銀行本店とする。

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