(出資額)
第二条
政府は、基金に対し、協定第一条1に規定する計算単位による千五百万計算単位に相当する金額の範囲内において、本邦通貨により出資することができる。
2前項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、基金に対し、同項の計算単位による三千万計算単位に相当する金額の範囲内において、本邦通貨により出資することができる。
3前二項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、基金に対し、予算で定める金額の範囲内において、本邦通貨により出資することができる。
政府は、基金に対し、協定第一条1に規定する計算単位による千五百万計算単位に相当する金額の範囲内において、本邦通貨により出資することができる。
2前項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、基金に対し、同項の計算単位による三千万計算単位に相当する金額の範囲内において、本邦通貨により出資することができる。
3前二項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、基金に対し、予算で定める金額の範囲内において、本邦通貨により出資することができる。