(国債の名称)
第一条
アフリカ開発基金(以下「基金」という。)に出資するため、アフリカ開発基金への参加に伴う措置に関する法律(昭和四十八年法律第三十八号。以下「法」という。)第三条第二項の規定により発行する国債は、アフリカ開発基金通貨代用国庫債券(以下「通貨代用国庫債券」という。)とする。
アフリカ開発基金(以下「基金」という。)に出資するため、アフリカ開発基金への参加に伴う措置に関する法律(昭和四十八年法律第三十八号。以下「法」という。)第三条第二項の規定により発行する国債は、アフリカ開発基金通貨代用国庫債券(以下「通貨代用国庫債券」という。)とする。