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アフリカ開発基金への参加に伴う国債の発行等に関する省令 第一条 (国債の名称)

昭和四十八年大蔵省令第三十九号府省令
(国債の名称)

第一条

アフリカ開発基金(以下「基金」という。)に出資するため、アフリカ開発基金への参加に伴う措置に関する法律(昭和四十八年法律第三十八号。以下「法」という。)第三条第二項の規定により発行する国債は、アフリカ開発基金通貨代用国庫債券(以下「通貨代用国庫債券」という。)とする。

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