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戦傷病者戦没者遺族等援護法 第三十九条 (準用規定)

昭和二十七年法律第百二十七号法律
(準用規定)

第三十九条

第十六条第三項の規定は、弔慰金を受けるべき同順位の遺族が数人ある場合において、同条第二項及び第三項の規定は、弔慰金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、それぞれ弔慰金の請求又はその権利の裁定について準用し、同条第三項の規定は、第三十七条に規定する国債の記名者が死亡し同順位の相続人が数人ある場合において、その者の死亡前に支払うべきであつた同条に規定する国債の元利金の請求若しくはその支払又は同条に規定する国債の記名変更の請求若しくはその記名変更について準用する。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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