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戦傷病者戦没者遺族等援護法 第三十八条の二 (国債の元利金の返還の免除)

昭和二十七年法律第百二十七号法律
(国債の元利金の返還の免除)

第三十八条の二

第三十二条の四の規定は、死亡したものと認定されていた軍人軍属若しくは軍人軍属であつた者又は準軍属若しくは準軍属であつた者が生存していることが判明した場合において、その遺族と認定されていた者に第三十七条に規定する国債の元利金が支払われている場合に準用する。

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