(弔慰金の支給を受けることができない者)
第三十八条
次に掲げる遺族には、弔慰金を支給しない。
- 一重大な過失によつて負傷し、又は疾病にかかり、これにより死亡した者の遺族
- 二死亡した者の死亡の日以後、昭和二十七年三月三十一日以前に、第三十一条第一項第二号又は第三号に該当した遺族
- 三拘禁刑以上の刑に処せられ、昭和二十七年四月一日(死亡した者の死亡の日が昭和二十七年四月二日以後であるときは、その死亡の日)において、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの遺族(刑の執行猶予中の遺族を除く。)