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戦傷病者戦没者遺族等援護法 第三十八条 (弔慰金の支給を受けることができない者)

昭和二十七年法律第百二十七号法律
(弔慰金の支給を受けることができない者)

第三十八条

次に掲げる遺族には、弔慰金を支給しない。

  1. 重大な過失によつて負傷し、又は疾病にかかり、これにより死亡した者の遺族
  2. 死亡した者の死亡の日以後、昭和二十七年三月三十一日以前に、第三十一条第一項第二号又は第三号に該当した遺族
  3. 拘禁刑以上の刑に処せられ、昭和二十七年四月一日(死亡した者の死亡の日が昭和二十七年四月二日以後であるときは、その死亡の日)において、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの遺族(刑の執行猶予中の遺族を除く。)

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