(審査請求期間等)
第四十条
障害年金、障害一時金、遺族年金、遺族給与金又は弔慰金に関する処分についての審査請求に関する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条第一項本文の期間は、その処分の通知を受けた日の翌日から起算して一年とする。
2行政不服審査法第十八条第二項の規定は、前項の審査請求については、適用しない。
3第一項に規定する処分又はその不作為についての審査請求書は、審査請求人の住所地の都道府県知事を経由して提出することができる。
障害年金、障害一時金、遺族年金、遺族給与金又は弔慰金に関する処分についての審査請求に関する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条第一項本文の期間は、その処分の通知を受けた日の翌日から起算して一年とする。
2行政不服審査法第十八条第二項の規定は、前項の審査請求については、適用しない。
3第一項に規定する処分又はその不作為についての審査請求書は、審査請求人の住所地の都道府県知事を経由して提出することができる。