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戦傷病者戦没者遺族等援護法 第四十二条 (時効の完成猶予及び更新)

昭和二十七年法律第百二十七号法律
(時効の完成猶予及び更新)

第四十二条

第四十条第一項に規定する処分についての審査請求は、時効の完成猶予及び更新については、裁判上の請求とみなす。

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