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戦傷病者戦没者遺族等援護法 第四十一条 (第四条第一項の政令で定める審議会等の意見の聴取)

昭和二十七年法律第百二十七号法律
(第四条第一項の政令で定める審議会等の意見の聴取)

第四十一条

厚生労働大臣は、前条第一項に規定する処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決をするに当たつては、第四条第一項の政令で定める審議会等の意見を聴かなければならない。

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